2010年4月 交換用マフラー事前認証制度
交換用マフラー認証制度とは
交換用マフラーの騒音防止性能等を予め確認する機関を国土交通大臣が登録し、 当該登録を受けた機関(登録性能等確認機関)が性能等を確認したマフラーには、 「性能等確認済表示」を表示する等の制度を大臣告示により創設されました。
当該登録を受けた機関(登録性能等確認機関)とは
現在(平成22年4月1日現在)は、3団体(4輪のみ)
- 財団法人 日本自動車研究所(JARI)
- 株式会社 JQR(旧 株式会社 JASMA)
- 財団法人 日本自動車輸送技術協会(JATA)
新規制対象車両について
2010年4月1日以降に生産された車両が対象になります。
(車検証:備考欄に記載されています)
新規制規約
規制値
加速騒音値:82db
近接排気騒音値:96db(車輌の後部に原動機を有するもの:100db)
登録性能等確認機構が確認した交換用マフラーに行う表示
- ①登録性能等確認機関の略称(アルファベット)
- ②認識番号1桁目:後付消音機等の個数
- ③認識番号2桁目:触媒の有無(1:触媒付 0:触媒なし)
- ④認識番号3・4桁目:登録性能等確認を受けた年(西暦)の下2桁(例:2010年→10)
- ⑤認識番号5桁目以降:登録性能等確認機関が後付消音器に付す認識番号(4桁の数字)
- ⑥アルファベット「S」(加速走行騒音値が 76db超えないとき)
- ⑦原動機型式:後付消音器を取り付けることができる自動車等が備える原動機の型式
(過給器付原動機は末尾にアルファベット「t」を付す)